Trademark Appeal Case
商品役務の非類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91142(T2000−91142/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4406304号商標(以下、「本件商標」という。)は、1997年2月7日イタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年7月28日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
「SEPHORA」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「香水、化粧品」等を表示するものとして、取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、被服と香水その他の化粧品とは密接な関連性を有しているから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
また、本件商標は、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、引用商標が申立人の業務に係る商品「香水、化粧品」等の商標として使用されていることは認められるとしても、本件商標の指定商品である「被服」等と申立人の業務に係る「香水、化粧品」等とは生産部門、販売部門、用途等を全く異する異種、別個のものであるばかりでなく、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ず、又、提出に係る証拠をもってしては、不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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