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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91126(T2000−91126/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4401020号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401020号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月27日に登録出願され、「PALMPAD」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同ICカード・同磁気テープ・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の電子応用機械器具及びその部品,電池、写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,録音済み磁気テープ,同ICカード・同磁気ディスク・同光ディスク・同光磁気ディスク・その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人の使用する商標「PALM」又は「Palm」(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似する商標である。

また、引用商標は、日本国内において申立人の業務に係る商品「携帯用情報端末、その他の情報端末」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似する商標であるから、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「PALMPAD」の文字よりなるところ、その構成各文字は同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「パームパッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成文字中の「PALM」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「パームパッド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「パーム」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標は、前示のとおり、引用商標とは非類似の商標であるばかりでなく、提出された甲各号証によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品「携帯用情報端末、その他の情報端末」を表示するものとして周知・著名なものともいえないから、これをその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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