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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91109(T2000−91109/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4401618号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401618号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年8月4日登録出願、「GUISE」の文字を横書きしてなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)の登録商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服、靴・バッグなどの皮革製品、身飾品、眼鏡」等について世界的に著名になっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品中「眼鏡」については同一又は類似するものであり、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

(1)登録第2122843号商標は、昭和60年7月22日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第23類「フランス製の時計、眼鏡、これらの部品および附属品 」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録されているものである。

(2)登録第2152567号商標は、昭和61年4月30日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「GUISE」の文字よりなるところ、欧文字よりなる商標にあっては、一般に普及している英語風読みにより発音され、また、ファッション関連の商品を取り扱う業界にあってはフランス語風読みもなされていることは商取引の場において屡々経験するところから、本件商標は、英語風読みにより「ガイス」の称呼及び「外観、様子」の観念、フランス語風読みにより「ギーズ」の称呼及び「ギーズ(フランスの将軍・政治家)」の観念を生ずるものと認められる。しかし、我が国において該構成文字は特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない。

一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「GUESS」の文字部分が独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「ゲス」の称呼をもって取引されているものと認められるから、引用商標は、該構成文字に相応して「ゲス」の称呼及び「推測する、推定する」の観念を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ガイス」の称呼と引用商標より生ずる「ゲス」の称呼とを比較するに、前者は3音構成よりなるのに対し、後者は2音構成である。そして、両者は称呼識別上印象の強い語頭音において「ガ」と「ゲ」の差及び「イ」の音の有無の差を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼した場合、両者が短い音構成よりなり各構成音が明瞭に発音されることと相俟って称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にするものとなり互いに紛れるおそれはないものというべきである、

また、本件商標より生ずる「ギーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ゲス」の称呼とを比較するに、両者は上記のとおり音構成を著しく異にするものであり、称呼の識別上印象の強い語頭音において「ギ」と「ゲ」の差異を有するものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

そして、外観についてみるに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるから明らかに区別し得るものである。そして、「GUISE」と「GUESS」の文字部分についても、共に5文字という短い文字構成よりなり、第3文字目に「I」と「E」の文字及び語尾に「E」と「S」の文字の差異を有するものであり、かつ、両者が共に特定の意味合いを有する成語であるから、通常の注意力をもってみれば外観上区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、それぞれより生ずる観念において、互いに紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ない。

そして、申立人の提出した証拠によれば、申立人に係る引用商標がファッション関連の商品を取り扱う業界において広く認識されているとしても、本件商標は引用商標とは別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標を想起・連想させることのないものであって、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

申立人は、本件商標よりは「グイス」又は「グイセ」の称呼をも生ずるとしているが、該称呼を生ずるとしても、引用商標より生ずる「ゲス」の称呼とは、前者は「グ」と「ゲ」の差、「イ」の音の有無の差、後者、構成音を相違するものであるから、両者の称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、該差異音の差により、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

また、申立人は、語頭音の子音「G」と語尾音の子音「S」を共通にするからその語調、語感において紛れると述べているが、ある語を発音する場合、一般に子音と母音の結合したものとして発せられ、その語の音感、音質を聴別し認識するのが通例であり、子音によりその語を識別するとみるべき特段の理由は見出せないから申立人の主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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