sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「デュオ」の複合商標の称呼一体性(第4条第1項第11号|審判異議2000−91323(T2000−91323/J7))

審判番号
異議2000−91323(T2000−91323/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デュオ」
争点(論点)
複合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91323(T2000−91323/J7)・異議)は、本件商標「デュオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼一体性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4419151号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4419151号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4419151号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年11月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「デュオ」の文字と「DUO」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和48年8月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年4月5日に設定登録された商標登録第1193573号商標権を分割し、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月14日に登録された商標登録第1193573号の2商標権に係る商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に表示したとおり、六角形の図形を中央部で横に切断して上下の図形を多少ずらせた如き幾何図形の左に「DUO」の文字を、右に「FLEX」の文字を配し、その下段に「デュオフレックス」の文字を表示した構成よりなるものである。そして、上段の幾何図形の左右に配された「DUO」と「FLEX」の両文字は、同じ書体、同じ大きさで、幾何図形とバランスのとれた態様で一体的に表されているばかりでなく、その下段に欧文字の読みを表したものと無理なく解される「デュオフレックス」の文字が、その読みを特定すべくほぼ一連に表示されており、これより生ずる「デュオフレックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、欧文字、仮名文字ともに、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと判断するのが相当であるから、それぞれの全体の文字に相応して「デュオフレックス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標は、「デュオ」の称呼を生ずること明らかな引用商標と称呼上類似するものではなく、他に類似するものとすべき点は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。