Trademark Appeal Case
複合商標の称呼一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91323(T2000−91323/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4419151号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年11月16日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「デュオ」の文字と「DUO」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和48年8月29日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和51年4月5日に設定登録された商標登録第1193573号商標権を分割し、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月14日に登録された商標登録第1193573号の2商標権に係る商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において類似の商標であり、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含しているものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおり、六角形の図形を中央部で横に切断して上下の図形を多少ずらせた如き幾何図形の左に「DUO」の文字を、右に「FLEX」の文字を配し、その下段に「デュオフレックス」の文字を表示した構成よりなるものである。そして、上段の幾何図形の左右に配された「DUO」と「FLEX」の両文字は、同じ書体、同じ大きさで、幾何図形とバランスのとれた態様で一体的に表されているばかりでなく、その下段に欧文字の読みを表したものと無理なく解される「デュオフレックス」の文字が、その読みを特定すべくほぼ一連に表示されており、これより生ずる「デュオフレックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみれば、本件商標は、欧文字、仮名文字ともに、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと判断するのが相当であるから、それぞれの全体の文字に相応して「デュオフレックス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうすると、本件商標は、「デュオ」の称呼を生ずること明らかな引用商標と称呼上類似するものではなく、他に類似するものとすべき点は見出し得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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