Trademark Appeal Case
称呼類似性:促音と末尾音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91329(T2000−91329/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4419811号商標(以下「本件商標」という。)は、「ワラジン」の文字と「WARAJIN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年11月15日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「WALLAGE」の文字を横書きしてなり、昭和57年12月28日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和60年4月23日に設定登録された登録第1758154号商標及び「WALLAGE」の文字を横書きしてなり、平成1年9月9日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年3月31日に設定登録された登録第2388625号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と「ワラジン」「ワラジ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品である。また、「ワラッジ」「WALLAGE」商標は、申立人がビジネスシューズ又はウォーキングシューズに使用して需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、第10号及び同第15号に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「ワラジン」及び「WARAJIN」の両文字よりなるものであり、両文字に相応して「ワラジン」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「WALLAGE」の文字よりなり、その文字構成からすると特定の意味を理解し難い造語といえるものである。このような語の場合、概ねローマ字読み又は英語読みにより発音されることが多い事例に徴すると、「WALLAGE」の文字はその文字構成よりして英語読みにより称呼されるのが自然であり、引用商標は、「ワラッジ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ワラジン」の称呼と引用商標より生ずる「ワラッジ」の称呼とを対比すると、両称呼は、第2音の「ラ」の音が促音を有するか否か、及び、末尾音において「ン」の音の有無の差異を有するものである。そうすると、短い音構成よりなる両称呼における上記差異が全体の称呼の音調、音感に及ぼす影響は大きく、両称呼は、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、上記称呼においても類似するものではないと認められる。
(2)本件商標は、引用商標と類似しないものであること上記のとおりであって、それぞれの構成よりして別異の商標といえるばかりでなく、申立人は、「ワラッジ」「WALLAGE」商標はビジネスシューズ又はウォーキングシューズに使用して需要者の間に広く認識されていると主張するが、提出された証拠によっては、「ワラッジ」「WALLAGE」商標がビジネスシューズ、ウォーキングシューズに使用されていることは認められるが、該商標が需要者の間に広く認識されるに至っているとまでは判断することができない。
そうとすれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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