Trademark Appeal Case
称呼類似性:音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91330(T2000−91330/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4420033号商標(以下「本件商標」という。)は、「NEURONTIN」の欧文字と「ニューロンチン」の仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年10月27に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ニューロタン」の仮名文字を横書きしてなり、平成4年6月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録された商標登録第3076747号商標及び「NU‐LOTAN」の欧文字を横書きしてなり、平成4年6月26日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年9月29日に設定登録された商標登録第3076746号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。
(2)また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「A−2受容拮抗剤」の商標として需要者の間に広く認識されるに至っているから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)さらに、引用商標と混同するおそれがある本件商標を「A−2受容拮抗剤」以外の商品に使用する場合、該薬剤が「A−2受容拮抗剤」であるかのように、その品質の誤認を生ずるおそれがある。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は上記のとおり「NEURONTIN」及び「ニューロンチン」の両文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字とを併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼といえる。これを本件商標についてみると、構成中の「ニューロンチン」の仮名文字は「NEURONTIN」の欧文字より生ずる称呼を併記したものと無理なく認識し得るものであるから、本件商標は、仮名文字に相応して「ニューロンチン」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、「ニューロタン」の仮名文字又は「NU−LOTAN」の欧文字よりなるものであり、それぞれの文字に相応して「ニューロタン」の称呼を生ずるものといえる。
そこで、本件商標から生ずる「ニューロンチン」の称呼と引用商標から生ずる「ニューロタン」の称呼とを対比すると、両称呼は、構成音数が異なるばかりでなく、後半部において「ンチン」と「タン」の明らかな音の相違を有するものである。しかも、両称呼は、よどみなく一連に称呼し得る程度の音数、音構成のものといえるから、本件商標から生ずる「ニューロンチン」の全体の称呼は明確に聴取され得るもので、申立人のいう「ニューロチン」の如く聴取されるものではない。そうとすれば、これらの音の相違が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は極めて大きく、両称呼は相紛れるおそれはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、それぞれの構成からして外観及び観念においても類似するものではない。
(2)上記のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、称呼及び外観において明らかな差異を有する別異の商標といわざるを得ない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これから引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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