Trademark Appeal Case
「レアナス」と「リーマス」の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91346(T2000−91346/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4423063号商標(以下「本件商標」という。)は、「レアナス」の文字と「LEANAS」の文字とを併記してなり、平成11年10月27日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
2登録異議申立ての理由
本件商標は、「リーマス」の文字を横書きしてなり、昭和44年12月10日に登録出願され、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和47年7月25日に設定登録されている登録第973043号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。
3当審の判断
本件商標は、「レアナス」、「LEANAS」の文字よりなるものであるところ、構成中上段の「レアナス」の仮名文字部分は、下段の「LEANAS」の欧文字部分の読みを特定する振仮名と認められるものであるから、これよりは「レアナス」の称呼を生ずるものというのが相当である。
これに対して、引用商標は、「リーマス」の文字よりなるものであるから、これより「リーマス」の称呼を生ずること明らかである。
そして、本件商標より生ずる「レアナス」称呼と引用商標より生ずる「リーマス」の称呼とは、その配列構成音が著しく相違するものであるから、称呼上、互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観上明らかに相違し、かつ、いずれも造語よりなるものと認められるものであるから、観念上は比較すべくもないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
なお、申立人は、本件商標構成中の「LEANAS」の文字部分より、「リーナス」の称呼を生ずるとしてているが、「LEANAS」の語が「リーナス」の称呼を生ずるものと認め得る証左はないから、この点についての申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。