Trademark Appeal Case
結合語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91345(T2000−91345/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1本件商標
本件登録第4422883号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAGNUM DRY」の文字と「マグナムドライ」の文字とを併記してなり、平成11年10月28日に登録出願され、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス,ビール風味の麦芽発泡酒」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味」を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。
2登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「MAGNUM」、「マグナム」の文字が「約2本分(1.5リットル)の大型瓶、ダブルサイズの大型瓶」等を意味し、「DRY」、「ドライ」の文字が「口あたりのさっぱりした、辛口の」等を意味するところから、本件商標は全体として「大型瓶で口あたりのさっぱりした」又は「ダブルサイズ瓶で辛口」等の意味合いを認識させるものである。そして、本件商標をその指定商品中の「大型瓶で口あたりのさっぱりした」又は「ダブルサイズ瓶で辛口」の飲料及び酒類について使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきである旨主張する。
3当審の判断
本件商標は、「MAGNUM DRY」、「マグナムドライ」の文字よりなるものであるところ、構成中前半部の「MAGNUM」、「マグナム」の語が「約2本分(1.5リットル)の大型瓶、ダブルサイズの大型瓶」を意味する語であり、また、後半部の「DRY」、「ドライ」の語が「口あたりのさっぱりした、辛口の」を意味する語であるとしても、これらを「MAGNUM DRY」、「マグナムドライ」と一連に書した語が指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして普通に使用されているものではない。そうとすれば、本件商標は、一種の造語よりなるものと判断するのを相当とするから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表したものということはできず、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たすものであり、かつ、指定商品中のいかなるにつて使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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