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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91347(T2000−91347/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4423979号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4423979号商標(以下「本件商標」という。)は、「FULL ACTION」の文字と「フルアクション」の文字とを併記してなり、平成11年9月27日に登録出願され、第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、平成12年10月13日に設定登録されたものである。

2登録異議申立ての理由

本件商標は、「Action」の文字を横書きしてなり、昭和28年2月24日に登録出願され、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和29年5月26日に設定登録されている登録第445093号商標、同じく、「アクション」の文字と「ACTION」とを二段に横書きしてなり、平成7年9月27日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録されている登録第4009587号商標(以下、これら登録商標をあわせて「引用商標」という。)と類似し、その指定商品中「被服」は同一の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきものである。

3当審の判断

本件商標は、「FULL ACTION」、「フルアクション」の文字よりなるものであるところ、該文字は、外観上も纏まりよく表されており、これより生ずる「フルアクション」の称呼も冗長ともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、「フルアクション」の一連の称呼のみを生じさせ、造語を表したものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、これよりはいずれも「アクション」の称呼及び「活動、行動、演技」等の観念を生じさせるものである。

そして、本件商標より生ずる「フルアクション」称呼と引用商標より生ずる「アクション」の称呼とは、二つの称呼を識別するうえで最も重要な要素となる語頭部において「フル」の音の有無の差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、かつ、観念においては上記のとおりのものであるから比較すべくもないところである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

なお、申立人は、本件商標中の「FULL」、「フル」の文字は、それ自体自他商品の識別機能を発揮することは極めて乏しいものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、後半に位置する「ACTION」、「アクション」の文字に強く印象づけられる旨主張し、その上で本件商標と引用商標とは称呼において類似するとしているが、本件商標は一連の造語よりなること上記の認定のとおりであるから、この点についての申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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