Trademark Appeal Case
防護標章の著名性要件
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17083号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願標章
本願標章は、「ディック」の片仮名文字を書してなり、第22類「綿繊維、麻繊維、絹繊維、毛繊維、織物用化学繊維、織物用無機繊維(石綿を除く。)、編みひも、真田ひも、のり付けひも、よりひも、綱類、網類(金属製又は石綿製のものを除く。)、衣服綿、ハンモック、布団袋、布団綿、布製包装容器、わら製包装容器、ターポリン、帆、雨覆い、天幕、日覆い、よしず、日よけ、ザイル、登山用又はキャンプ用のテント、靴用ろう引き縫糸、おがくず、カポック、かんなくず、木毛、もみがら、ろうくず、牛毛、人毛、たぬきの毛、豚毛(ブラシ用のものを除く。)馬毛、羽」を指定商品とし、登録第875097号商標の防護標章として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。
2 本願標章に係る登録第875097号商標
本願標章に係る登録第875097号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和43年5月9日登録出願、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年10月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。
3 原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、「この防護標章登録出願に係る登録第875097号商標は、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法64条の要件を具備しない」と認定して、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
よって判断するに、本件登録商標と本願の防護標章が同一の標章であり、本件登録商標の商標権者が請求人であること、そして、本件登録商標に係る商標権が現に存続していることは、職権により特許庁の商標原簿、商標公報等を調査した結果これを認めることができる。
次に、請求人が本件登録商標の著名性を立証するための証拠として提出している甲第2乃至同第11号証をみるに、本件登録商標の「ディック」の著名性を表した部分は極めて少なく、その証拠の多くは「ディックセーフ」「ディックヒート」等、他の商標に関するものであるから、提出している証拠だけでは、本件登録商標が、請求人に長年に亘って使用された結果、本願標章出願・登録時に、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。
してみれば、本願標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと言わなければならない。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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