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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91343(T2000−91343/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4422627号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第4422627号商標(以下「本件商標」という。)は、「PEACH」の文字と「HIP」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年9月28日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載とおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

2登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、平成2年9月19日登録出願、「PEACH」の文字と「ピーチ」の文字とを二段に横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録されている登録第2573515商標(以下「引用商標」という。)と商標において類似し、かつ、その指定商品中「履物」については同一の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3当審の判断

本件商標は、「PEACH」、「HIP」の文字よりなるものであるところ、両商標は、同書、同大にてまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、これよりは「ピーチヒップ」の一連の称呼及び「桃のような尻」の観念を生じさせるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、「PEACH」、「ピーチ」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ピーチ」の称呼及び「桃」の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標より生ずる「ピーチヒップ」の称呼と引用商標より生ずる「ピーチ」とは、後半部において「ヒップ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、互いに紛れるおそれはないものである。

そして、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観が明らかに相違し、また、観念においては各々上記のとおりのものであるから観念上も区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

してみれば、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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