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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ロキシリド」の造語称呼の類似性比較(第4条第1項第11号|審判異議2000−91342(T2000−91342/J7))

審判番号
異議2000−91342(T2000−91342/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロキシリド」
争点(論点)
造語称呼の類似性比較
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91342(T2000−91342/J7)・異議)は、本件商標「ロキシリド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の類似性比較」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4422065号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4422065号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4422065号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロキシリド」の文字と「ROXILID」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年10月29日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、「ロキシジン」の文字と「LOXIZIN」の文字とを二段に横書きしてなり、平成5年5月25日登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されている登録第3184138号商標(以下「引用A商標」という。)及び「LOXAMID」の文字を横書きしてなり、昭和58年4月20日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年7月29日に設定登録されている登録第1787944号商標(以下「引用B商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録さ

れたものである。

3当審の判断

本件商標は、「ロキシリド」、「ROXILID」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ロキシリド」の称呼を生じ、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものと認められるものである。

これに対して、引用A商標は、「ロキシジン」「LOXIZIN」の文字を、また、引用B商標は、「LOXAMID」の文字よりなるものであるから、前者よりは「ロキシジン」、後者よりは「ロキサミド」の各称呼を生ずるものというのが相当であり、いずれも観念を生じさせない造語よりなるものといえるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ロキシリド」の称呼と引用A商標より生ずる「ロキシジン」の称呼とを比較するに、両者は、「ロキシ」の音を共通にするとしても、第4音目において「リ(ri)」と「ジ(zi)」の音、第5音目において「ド(do)」と「ン(n)」の音の差異を有するものであり、各差異音は、その音質を著しく異にする音であるから、両称呼を一連に称呼した場合、それら「リド」及び「ジン」の音の差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、称呼上互いに紛れるおそれはないものといえる。

次に、本件商標より生ずる「ロキシリド」の称呼と引用B商標より生ずる「ロキサミド」の称呼とを比較するに、両者は、語頭部の「ロキ」の音を同じくするも、その後の音が「シリド」及び「サミド」と著しく異なるものであるから、両者を一連に称呼する場合、その語調、語感を異にし、称呼上互いに紛れるおそれはない。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観において互いに区別し得る差異を有し、また、上記のとおりいずれも造語よりなるものであるから、観念上比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用A及びB商標とは、称呼、外観及び観念のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人は、本件商標及び引用A及びB商標とは、「ロキソ」の称呼を共通にする旨主張しているが、本件商標及び引用A及びB商標が「ロキソ」の称呼を生ずると認め得る何らの証左も見出せないものであり、また、引用A及びB商標がその指定商品について「ロキソ」の称呼を生ずるものとして認識されていると認め得る事実も見出せないものであるから、この点についての主張は採用できない。

してみれば、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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