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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91339(T2000−91339/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4421269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4421269号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIKKI」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類、第9類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ハイキー」の文字を横書きしてなり、昭和33年7月28日に登録出願、第3類に属する商品を指定商品として昭和34年6月29日に設定登録された登録第538219号商標(以下「引用商標」という。)と「ハイキー」の称呼において類似する商標であり、指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、固有の称呼、観念を有しないいわゆる造語商標といえる「HIKKI」の文字よりなるものであり、その文字構成からして英語風の読みにより称呼するのが自然なものといえるものである。この「HIKKI」の文字を英単語の発音にならい称呼した場合「ヒッキ」と称呼されることは明らかであるから、本件商標は、「ヒッキ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうすると、引用商標は「ハイキー」の称呼を生ずるものであるから、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「ヒッキ」「ハイキー」の称呼においても明確に聴別し得る非類似の商標であるといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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