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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HIKKI」の造語商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−91339(T2000−91339/J7))

審判番号
異議2000−91339(T2000−91339/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HIKKI」
争点(論点)
造語商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第9類・第16類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91339(T2000−91339/J7)・異議)は、本件商標「HIKKI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第3類・第9類・第16類・第21類に属します。特許庁は「登録第4421269号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4421269号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4421269号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIKKI」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年4月14日に登録出願、第3類、第9類、第16類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ハイキー」の文字を横書きしてなり、昭和33年7月28日に登録出願、第3類に属する商品を指定商品として昭和34年6月29日に設定登録された登録第538219号商標(以下「引用商標」という。)と「ハイキー」の称呼において類似する商標であり、指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、固有の称呼、観念を有しないいわゆる造語商標といえる「HIKKI」の文字よりなるものであり、その文字構成からして英語風の読みにより称呼するのが自然なものといえるものである。この「HIKKI」の文字を英単語の発音にならい称呼した場合「ヒッキ」と称呼されることは明らかであるから、本件商標は、「ヒッキ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうすると、引用商標は「ハイキー」の称呼を生ずるものであるから、本件商標は、引用商標と外観、観念においてはもとより、「ヒッキ」「ハイキー」の称呼においても明確に聴別し得る非類似の商標であるといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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