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Trademark Appeal Case

「ケア」の識別力と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91336(T2000−91336/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4420785号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420785号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケア」の文字を標準文字で表してなり、平成11年8月27日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に「からだの全部、あるいは一部をケアする商品」という品質を表示した語と認識するに止まるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、そのような品質を有さない商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ケア」の文字を標準文字で表したものであるところ、「ケア、care」の語は「介護、世話、手入れ」を意味する語であって(岩波書店発行「広辞苑第5版」)、「ケア―ワーカー」「ヘアケア」「アフターケア」のように他の語と結合して使用されることの多い語であることが認められる。そして、上記のとおり本件商標の指定商品は第29類及び第30類に属する食品に関係する商品であって、「ケア」の語の有する「介護、世話、手入れ」の意味と必ずしも親和性のある商品ともいい難いものであるから、「ケア」の文字のみから本件商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者が「ケア」の文字を捉えて商品の品質等を具体的に表しているものとして理解し、認識するものと判断するのは相当でないといわなければならない。

また、登録異議申立人の提出に係る証拠を検討しても、「ケア」の語が本件商標の指定商品の品質等を表示するものとして普通に使用されているという事実は見出すことができず、他にこれらの事実を認め得る証拠はない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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