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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91335(T2000−91335/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4420578号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420578号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年9月16日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和31年8月21日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和32年9月19日に設定登録された登録第507678号商標(以下「引用商標」という。)と「ゴソン」の称呼において類似する商標であり、本件商標と引用商標の指定商品も「日本酒、薬味酒」において同一又は類似するものである。また、「互尊」商標は、申立人の業務に係る日本酒であることを示す商標として需要者の間に広く認識され著名商標となっているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中「日本酒、薬味酒」についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりであって、「両家互尊」の文字を縦書きで表し、その下部に、該文字の読みを表したものと認められる「りょうけごそん」の文字を横書きで小さく添えたものと認められるものである。そして、「両家互尊」の文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されており、「両家」或いは「互尊」のいずれかをもって取引に資されるとみるべき格別の事由が存するとは認められないものである。しかも全体の読みを表した「りょうけごそん」文字が一連に表されているものであるから、「両家互尊」、「りょうけごそん」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなると認識されるものというべきである。

そうすると、本件商標は、両構成文字に相応して「リョウケゴソン」の称呼のみを生ずるものであって、一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対して、引用商標は、別掲(2)に示したとおり「和楽」の文字を横書きで表し、その下部に、「互尊」の文字を縦書きで表したものであるから、その構成に相応して「ワラクゴソン」及び「ゴソン」の称呼を生ずるものといえる。

そうすると、本件商標は、外観、観念においてはもとより、上記「リョウケゴソン」と「ワラクゴソン」「ゴソン」の称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものと認められる。

以上のとおり、本件商標は「両家互尊」「りょうけごそん」の両文字とも一体不可分のものであって、「互尊」「ごそん」の文字部分のみをもって認識されるものでないばかりでなく、申立人の提出にかかる証拠では、本件商標の登録出願の時に「互尊」の文字のみからなる商標が申立人の商標として需要者の間に広く認識されるに至っていたものとは判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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