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結論

敗訴(請求棄却)

商標「両家互尊」と「和楽」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号|審判異議2000−91335(T2000−91335/J7))

審判番号
異議2000−91335(T2000−91335/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「両家互尊」引用商標「和楽」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91335(T2000−91335/J7)・異議)は、本件商標「両家互尊」と引用商標「和楽」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4420578号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4420578号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420578号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年9月16日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、昭和31年8月21日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和32年9月19日に設定登録された登録第507678号商標(以下「引用商標」という。)と「ゴソン」の称呼において類似する商標であり、本件商標と引用商標の指定商品も「日本酒、薬味酒」において同一又は類似するものである。また、「互尊」商標は、申立人の業務に係る日本酒であることを示す商標として需要者の間に広く認識され著名商標となっているから、本件商標は、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中「日本酒、薬味酒」についての登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示したとおりであって、「両家互尊」の文字を縦書きで表し、その下部に、該文字の読みを表したものと認められる「りょうけごそん」の文字を横書きで小さく添えたものと認められるものである。そして、「両家互尊」の文字は同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されており、「両家」或いは「互尊」のいずれかをもって取引に資されるとみるべき格別の事由が存するとは認められないものである。しかも全体の読みを表した「りょうけごそん」文字が一連に表されているものであるから、「両家互尊」、「りょうけごそん」の両文字とも全体をもって一体不可分の構成よりなると認識されるものというべきである。

そうすると、本件商標は、両構成文字に相応して「リョウケゴソン」の称呼のみを生ずるものであって、一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対して、引用商標は、別掲(2)に示したとおり「和楽」の文字を横書きで表し、その下部に、「互尊」の文字を縦書きで表したものであるから、その構成に相応して「ワラクゴソン」及び「ゴソン」の称呼を生ずるものといえる。

そうすると、本件商標は、外観、観念においてはもとより、上記「リョウケゴソン」と「ワラクゴソン」「ゴソン」の称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものと認められる。

以上のとおり、本件商標は「両家互尊」「りょうけごそん」の両文字とも一体不可分のものであって、「互尊」「ごそん」の文字部分のみをもって認識されるものでないばかりでなく、申立人の提出にかかる証拠では、本件商標の登録出願の時に「互尊」の文字のみからなる商標が申立人の商標として需要者の間に広く認識されるに至っていたものとは判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中異議申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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