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Trademark Appeal Case

称呼の語頭音の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91333(T2000−91333/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4420186号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420186号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年10月14日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「ASPRO」の文字を横書きしてなり、昭和56年7月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和59年6月21日に設定登録された登録第1691925号商標(以下「引用商標」という。)と、「マスプロ」「アスプロ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり、特徴のある書体で表した「MASPRO」の文字とその上段に「マスプロ」の文字を表したものであり、その構成文字に相応して「マスプロ」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、普通の書体で表した「ASPRO」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「アスプロ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標から生ずる「マスプロ」の称呼と引用商標から生ずる「アスプロ」の称呼とを対比すると、両称呼は、語頭における「マ」と「ア」の音の相違を有し、他の3音が同じ音構成よりなるものである。

相違する「マ」と「ア」の音は、同じ母音よりなる音であるとはいえ、称呼における識別上重要な要素を占める語頭に位置する音であることからすると、それぞれを一連に称呼した場合、語感が異なったものとして聴取されるものといえる。そして、本件商標は視覚上の特徴をもって強く印象に残るのに対し、引用商標は普通の書体で表されており、両商標は外観における印象が大きく異なることを併せ考慮すると、本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

他に、両商標を類似するものとすべき点は見出し得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではなく、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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