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Trademark Appeal Case

CLASSY.の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91332(T2000−91332/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4420123号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4420123号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLASSY.」の文字を横書きしてなり、平成11年12月17日に登録出願、第3類、第18類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「CLASSY」の欧文字にピリオド(「.」)を付加してなるものであるところ、構成中の「classy」の文字からは「高級な」又は「上品な」等の意味合いが生ずるにすぎず、単に商品の品質を表示するに止まるものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示したとおり「CLASSY」の文字にピリオド「.」を付した構成よりなるところ、「CLASSY」の文字は「高級な、上品な」を意味する英単語であることが認められる。しかしながら、本件商標に係る指定商品の業界における取引者或いは需要者の間において、「CLASSY」の文字が商品の品質、機能等を表示するものと理解され、認識されているものとは認められず、この点を認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、これを商品の品質を表示するものと認識するものとは判断し得ないから、本件商標は、商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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