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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FTS」と「STF」のアルファベット3文字の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−91102(T2000−91102/J7))

審判番号
異議2000−91102(T2000−91102/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FTS」引用商標「STF」
争点(論点)
アルファベット3文字の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91102(T2000−91102/J7)・異議)は、本件商標「FTS」と引用商標「STF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アルファベット3文字の称呼類似性」です。指定商品・役務は第21類に属します。特許庁は「登録第4408722号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4408722号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4408722号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月16日登録出願、「FTS」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものであるとしている。

(1)登録第4375373号商標は、平成11年5月28日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「FTS」の文字よりなるのに対し、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるから、外観上明瞭に区別し得るものである。

次に称呼の点についてみるに、本件商標は、「FTS」の文字よりなるところ、これが一連の成語を形成するものでなく、アルファベット3文字を羅列してなもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音するのが常といえるから、その構成文字に相応して「エフテイエス」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別掲のとおりであるところ、「STF」の文字部分が独立して認識されるものであり、その文字部分に相応して「エステイエフ」の称呼を生ずるものである

そこで、本件商標より生ずる「エフテイエス」の称呼と引用商標より生ずる「エステイエフ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音目において「フ」と「ス」の音及び語尾音において「ス」と「フ」の音の差異を有するものである。そして、「フ」の音は両唇摩擦音であるのに対し、「ス」の音は歯茎摩擦音であるから、両者はその調音方法、調音位置を異にし、その音質、音感を異にするものである。しかして、両者を一連に称呼する場合、その差異する音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものであるから、両者の語調、語感が相違するものとなって、互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その観念において類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

申立人は、本件商標及び引用商標から生ずる称呼について、両者は「S」と「F」とを入れ替えたにすぎない旨主張するが、アルファベット3文字を羅列した両者にあっては、通常の注意力をもってしてみれば「S」を「F」と見違え読み違えるとはいい難いから、その主張は採用できない。

よって、結論のとおり決定する。

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