Trademark Appeal Case
商標FREXとFREDの類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91096(T2000−91096/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4400450号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月17日登録出願、「FREX」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録がなされたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(4)の登録商標を引用し、引用商標は申立人の業務に係る商品「宝石アクセサリー」を表示するものとして世界的に著名になっているから、本件商標をその指定商品について使用した場合、恰も申立人又は申立人と何らかの関係を有する商品であるかの如く認識され、その出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当する。また、本件商標と引用商標(3)及び(4)とは、商標において類似し、かつ、その指定商品中「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡」については同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきであるとしている。
(1)登録第1584570号商標は、昭和48年6月26日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年4月27日に設定登録されているものである。
(2)登録第2271372号商標は、昭和61年6月17日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録されているものである。
(3)登録第4277795号商標は、平成10年1月6日登録出願、「FRED」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されているものである。
(4)登録第4277797号商標は、平成10年1月16日登録出願、「FRED」の文字と「Joaillier」の文字とを二段に横書きしてなり第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定登録されているものである。
3当審の判断
本件商標は、「FREX」の文字よりなるところ、該文字はその構成文字に相応して「フレックス」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして、一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。
一方、引用各商標は、その構成からして、「FRED」の文字を要部とするものであり、該構成文字に相応して「フレッド」の称呼を生じ、「フレッド(人名)」の観念を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「フレックス」と引用各商標より生ずる「フレッド」とをみるに、両者は「フレッ」の音を共通にするが、語尾部分にいて「クス」と「ド」の顕著な差異を有し、この差異音が両者の称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれ一連に称呼するときには、充分聴別し得るものである。また、観念については、上述したとおりであるから、類似するところはない。
そして、外観については、本件商標は、「FREX」の文字よりなるものであり、引用各商標は、「FRED」の文字よりなるものであるから、両者は、ともに4文字という短い文字構成において第4文字目において「X」と「D」の文字の差を有し、該差異文字は、英語の普及した状況においてこれに接する者は容易に区別し得る外観を呈するものであり、該文字の差が両者の外観の印象に与える影響は大きく、また、引用商標が人名を表すものであることと相俟って、対比観察はもとより、時と所を異にした離隔的観察においても、互いに判然と区別し得るものというべきである。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに紛れるおそれのない別異の商標いわざるを得ない。
申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が宝石アクセサリー等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、上記のように別異のものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を想起・連想させることはなく、該商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。また、本件商標と引用商標(3)及び(4)は、前記のように商標において別異の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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