Trademark Appeal Case
称呼の類似性:子音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90669(T2000−90669/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4370680号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月27日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和61年7月1日に登録出願され、「EVANOVA」の文字を左横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録された登録第2132787号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「エラノバ」の称呼を、引用商標からは「エバノバ」の称呼を生ずるものである。
しかして、両称呼の差異音である「ラ」と「バ」の音は、母音を共通にするとしても、「ラ」の子音は弾音であるのに対して、「バ」の子音は破裂音であって、調音の方法を明らかに異にするうえ、「バ」の音は濁音であって、強く明瞭に発音・聴取されるものであるから、この差異は、中間部分における差異とはいえ、比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、両商標は、外観においても類似しないものであり、観念については比較すべくもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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