Trademark Appeal Case
称呼類似性:接頭語の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90645(T2000−90645/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4369378号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年3月2日に登録出願され、「ジェイ テック」の文字と「J−TEC」の文字を上下2段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成1年3月3日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録された登録第2349319号商標及び平成10年9月2日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録された登録第4326041号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」の造語からなる商標を使用しているものであり、本件商標の出願日前より「電子レジスター,OA機器」等に使用してきた結果、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品であることを表す商標として、内外の需要者の間に広く認識され周知・著名なものである。そして本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は同書、同大にほぼ同間隔でまとまりよく一体的に表されているものであって、上段の「ジェイ テック」の片仮名文字は下段の「J−TEC」の読みを特定したものと看取されるとみるのが相当であり、その構成中の「テック」又は「TEC」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものである。そうとすれば、本件商標は、全体をもって一体不可分のものと理解されるものであり、その構成文字に相応して「ジェイテック」の称呼のみを生じ、一種の造語を表してなるものといえる。
これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応していずれも「テック」の称呼を生じ、造語を表したものとみるのが相当である。
そして、本件商標より生ずる「ジェイテック」の称呼と引用商標より生ずる「テック」の称呼とは、語頭部における「ジェイ」の音の有無という顕著な差異があるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものである。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも造語と認められるものであるから、観念において類似するものとすることはできず、かつ、その構成態様は、前記のとおりのものであるから外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といえる。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおり商標が著しく相違するうえ、本件商標の指定商品は「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」であって、申立人の製造販売に係る前記商品とは用途、販売場所、生産者、販売者、需要者等を異にするものであるから、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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