Trademark Appeal Case
商標の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90643(T2000−90643/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4369073号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成10年11月5日に登録出願、第30類「チューインガム,その他の菓子」を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、平成7年2月23日に登録出願され、「KIDS」と「キッズ」の文字を二段に併記してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されている登録第3336147号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も互いに抵触するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「キャンデー」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別記(1)に示すとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、構成中の「ForKIDS」の文字部分は、指定商品との関係において、容易に該商品が「子供用」若しくは「子供向け」であることを看取させるものである。
そうとすれば、本件商標中「ForKIDS」の文字部分は、商品の品質・用途を表示した部分と認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと言えるものであるから、本件商標中の「ForKIDS」の文字部分と、引用商標「KIDS/キッズ」とを比較して、両商標が類似するという申立人の主張は、適切でなく理由がないものと言わざるを得ない。
そして、本件商標と引用商標には、他に類似する点は見当たらない。
また、申立人は、引用商標が申立人の業務に係る商品「キャンデー」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である旨主張しているが、本件商標中の「ForKIDS」の文字部分が、商品の品質・用途を表示し、自他商品の識別標識としての機能を有しないこと上記のとおりである。
してみれば、対比すべき本件商標の「ForKIDS」の文字部分が、商品の品質・用途を表示している部分にすぎないものであるから、引用商標が取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるとしても、そのことをもって、本件商標の付された商品が申立人または申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、取引者・需要者間にその商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと言える。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
なお、申立人は、本件商標の指定商品である「チューインガム,その他の菓子」の需要者は子供が中心であり、英語「ForKIDS」の意味を理解し得ないから、子供に親しまれた語である「KIDS」の文字部分に照応した「キッズ」の称呼をも生ずる旨主張しているが、平易な英語である「KIDS」と「ForKIDS」の意味合いの差異が判らないような子供は、そもそも申立人の「KIDS」が登録商標であることすら理解できず、甘い菓子という理由だけで商品を購入しているのが実状であるから、この点に関する申立人の主張は採用し難い。
よって、結論のとおり決定する。
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