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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エッチエフエフ」と「HSF」の称呼の類似性と音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90338(T2000−90338/J7))

審判番号
異議2000−90338(T2000−90338/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エッチエフエフ」引用商標「HSF」
争点(論点)
称呼の類似性と音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90338(T2000−90338/J7)・異議)は、本件商標「エッチエフエフ」と引用商標「HSF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と音の差異」です。指定商品・役務は第1類に属します。特許庁は「登録第4352474号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4352474号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352474号商標(以下「本件商標」という。)は、「エッチエフエフ」の仮名文字と「HFF」とを併記してなり、平成11年1月25日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「HSF」の文字を横書きしてなり、平成9年8月8日登録出願、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月23日に設定登録された登録第4202975号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「エッチエフエフ」と「HFF」の文字(「エッチエフエフ」の仮名文字部分は、欧文字部分の振り仮名と認められる。)とよりなるものであり、該構成文字に相応して「エッチエフエフ」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「HSF」の文字よりなるものであり、該文字部分に相応して「エッチエスエフ」の称呼を生ずるものである

そこで、本件商標より生ずる「エッチエフエフ」の称呼と引用商標より生ずる「エッチエスエフ」の称呼とを比較するに、両者は、第4音目において「フ」と「ス」の音の差を有するものであり、「フ」の音は両唇摩擦音、「ス」の音は歯茎摩擦音であり、該差異音は、その調音方法、調音位置を異にし、その音質、音感が異なるものである。

そして、両商標は、欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものでなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というより一文字一文字を区切って明確に発音されるのが常といえるから、発音上のかかる事情と前述の音の差異とを考え合わせれば、両者の称呼全体を一連に称呼した場合、該差異音の差が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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