Trademark Appeal Case
図案化文字の観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90311(T2000−90311/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4342081号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月31日に登録出願され、「FLOWERS」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成1年1月17日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されている登録第2464593号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和63年9月19日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されている登録第2483669号商標(以下、「引用B商標」という。)と観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「FLOWERS」の文字よりなるものであるから、これよりは「花々」の観念を生ずるものと認められる。
他方、引用A商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の「花」の文字は、図形の中に埋没した形で表されており、看者をしてこれよりすぐに「花」の観念を想起するものとは言えないものとみるのが相当である。
また、引用B商標は、別記に示すとおりの構成よりなるところ、構成中で「花」と思われる文字部分はかなり図案化されており、単純に花の文字を表したものとはみられないものであるから、これより早々に「花」の観念を生ずるとはいえないところである。
申立人は、本件商標と引用A・B商標とは「花」の観念において類似する旨主張しているが、そもそも、商標が観念上類似する場合とは、辞書等を繙くことなく容易に両者の同一観念を想起し、その結果商品の出所について混同を生ずるおそれがある場合をいうべきものと解される。
しかるところ、本件商標は「花」の意味合いを有する「FLOWER」の複数形である「FLOWERS」の語であり、これよりは「花々」の観念を生ずるものとみられるのに対して、引用A・B商標はそれぞれ別記に示すとおりであって、共に単純な「花」の文字を表したとはみられないものである。
してみれば、本件商標と引用商標から、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるほどの、同一観念である「花」を早々に想起し得るものとは言い得ないものであり、両者は観念上区別し得るものと判断するのが相当である。
また、両者の構成よりみて、称呼及び外観においては明らかに区別し得るものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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