Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第90239号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4059611号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月12日登録出願、「香りの素焼き」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料,その他の香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年9月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の構成中、前半部分の「香りの」の語は、「香り(よいにおい、香、香水の香り)」が揮散する状態を表す助詞を「の」と結合されている付記的要素であり、その構成中、後半部分の「素焼き」の語は、「芳香剤」が「素焼き」素材の陶器製容器を媒体として使用される商品であるから、本件商標をその指定商品中「芳香剤」に使用しても、商品の品質(特性)を表示するにすぎないものである。また、本件商標をその指定商品中「芳香剤」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「香りの素焼き」の文字よりなるところ、本件商標は全体として「香りのよい釉薬をかけずに低温で焼いた陶器」等の意味合いを有し、申立人の提出に係る証拠を勘案しても、本件商標の指定商品の指定商品の品質(特性)等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、本件商標を構成する文字が、商品の品質(特性)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質(特性)等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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