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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CREW」:称呼類似性:語尾「ズ」の有無(第4条第1項第11号|審判異議2000−91302(T2000−91302/J7))

審判番号
異議2000−91302(T2000−91302/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CREW」
争点(論点)
称呼類似性:語尾「ズ」の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91302(T2000−91302/J7)・異議)は、本件商標「CREW」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語尾「ズ」の有無」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4417878号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4417878号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4417878号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月7日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年11月25日に登録出願され、「CREW」の文字を左横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録されている登録第1710469号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その読みを特定したものと無理なく理解される片仮名文字に相応して「クルーズ」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、その構成文字に相応して「クルー」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼の差異は、語尾における「ズ」の音の有無の差異とはいえ、この「ズ」の音は、響きの弱い[u]の長音の後に位置していることから、相対的に一層響きの重い音として明瞭に聴取し得るばかりでなく、全体としても4音対3音という短い音構成であることとも相俟って、これらを一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、十分区別し得るものである。

又、「CREW」の英語は、集合名詞であり、単複同形の名詞であるところから、引用商標は「船の乗組員」等の意味を表すものであるとしても、本件商標は、特定の意味を有しない造語というべきであるから、両商標は、観念においては比較すべくもないものであり、外観においても類似しないものである。

なお、申立人は、欧文字表記で、語尾が「S」である場合、我が国においては、その「S」を省略して発音することが多いことを理由に、本件商標は、その欧文字部分から「クルー」の称呼をも生ずる旨主張している。

しかしながら、短い音構成からなる造語商標においても、語尾が「S」であれば、その「S」の音は一般に省略して発音されるとする証左はなく、しかも、本件商標は、上記のとおり、構成中の片仮名部分が欧文字の読みを特定しているものとみるのが相当であるから、申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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