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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17845号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラセンエース」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「にんにくエキス・高麗紅蟇エキス・プラセンタエキス末を主成分としたカプセル状・錠剤状・顆粒状に成形した加工食品」を指定商品として、平成8年11月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3357917号商標(以下、「引用商標」という。)は「プラセン」の片仮名文字を書してなり、平成7年5月29日に登録出願、第29類「牛の胎盤エキス又はその他の咄乳動物の胎盤エキス・ローヤルゼリー・各種ビタミン(ビタミンB群)を主成分とし・これを糖衣加工してなる加工食品、肉製品、加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。)、かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり、加工野菜及び加工果実、野菜スープ、カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおりであるが、これを構成する文字中「エース」の文字は、最高、一流等を意味する外来語として広く親しまれているばかりでなく、これを商品に付する標識として他の語と合せて語頭または語尾に付されて用いられたときは、「スーパー」「ゴールド」等と同様に商品の品位、品質を表示する趣旨で、「優れた」「第一流の」等の意味を表す形容詞的な語として、医薬品業界においてもしばしば使用されているものと認められる。かかる事情を考慮すれば、本願指定商品は、いわゆる健康食品とよばれる範噴に属する商品であって、医薬品の効能、品質表示と相通ずるところがあるものと認められる。してみれば、該「エース」の文字は、前記のごとく商品の品質を誇称的に表示したものといわざるを得ない。また、本願商標は、一連不可分の一語として特定の意味を有するものとも認められない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「エース」の文字部分が、商品の品位、品質が優れていることを表示するものと理解し、これ以外の「プラセン」の文字部分が自他商品の識別標識を表す文字と認識し、これより生ずる「プラセン」の称呼をもって取引にあたる場合が決して少なくないものとみるのが相当である。

一方、引用商標はその構成より「プラセン」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「プラセン」の称呼を同じくする類似商標であり、かつ、本願指定商品は、引用商標に係る指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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