Trademark Appeal Case
色彩名の識別力判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91304(T2000−91304/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件商標は、平成11年10月15日に登録出願され、「ミディアムグレー」の文字を書してなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,石製郵便受け,コンクリート彫刻,大理石製彫刻,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),繊維混入けい酸カルシウム板」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、色彩を表す英語の「medium grey(gray):灰色.明るくも暗くもない中明度のグレイである。」を片仮名文字により表示したに過ぎないものである。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の色彩(品質)を表示した語と認識するに止まるから、該文字は自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、かつ、上記以外の色彩の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「ミディアムグレー」の文字よりなるところ、該文字が色彩の一つを表す語である事実は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る有限会社笠間書院発行「日本色彩事典」(甲第2号証)により認められる。
しかしながら、該事典は色彩に関する専門書であって日常一般に利用されるものではないから、これに掲載されていることのみをもって直ちに「ミディアムグレー」なる文字(語)が一般によく知られている色彩表示(語)であるとまでは認めることはできない。そして、申立人提出の証拠は上記甲第2号証を除けば本件商標の商標公報(甲第1号証)のみであって、他に当該文字(語)について本件商標の指定商品を取り扱う業界における使用例とか、上記甲第2号証以外の事典類への掲載例等の証拠は一切提出されていない。
そうとすれば、本件商標を構成する「ミディアムグレー」の文字は、色彩名とはいっても未だ一般に馴染まれ浸透したものとは言い得ないものであるから、本件商標に接する取引者・需要者が、本件商標を商品の色彩表示として認識することは極めて少ないものというべきである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するも、自他商品識別標識としての機能を果たしうるもの判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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