Trademark Appeal Case
商標の類否と混同判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91307(T2000−91307/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4420263号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月8日に登録出願され、「ニンジャ」の文字を横書きしてなり、第7類「ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」、第25類「被服」、第28類「スケートワックス,スケートボードワックス」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
昭和59年4月2日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された、登録第1909278号商標(以下「引用商標」という。)は、我が国において登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「自動二輪車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中の「ベアリング(陸上の乗物用)」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
また、申立人は引用商標と同一構成よりなる商標(以下「申立人使用商標」という。)を、商品「被服,かばん類,タオル,帽子」等について、本件商標の登録出願前より使用しており、申立人使用商標は商品「自動二輪車」に係る業界においては、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と申立人使用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「被服」と申立人使用商標の使用商品とは類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」及び第25類「被服」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の甲各号証によれば、引用商標は、我が国において申立人の業務に係る商品「自動二輪車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されているものと認め得るところである。
しかしながら、本件商標と引用商標は、上記及び別記(1)に示すとおりの構成よりなるものであるから、両者はその態様において別異のものである。
そして、本件商標の指定商品中の「ベアリング(陸上の乗物用)」と、引用商標の使用に係る商品「自動二輪車」は、その商品の生産者・取引系統・用途等を明確に異にするものである。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中の第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」に使用した場合においても、両商標の態様の差異と相俟って、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。
さらに、申立人は、申立人使用商標は申立人の業務に係る商品「被服」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていた旨主張しているが、提出された甲各号証によっては、申立人使用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「被服」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに不十分であるというべきである。
したがって、本件商標をその指定商品中の第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」、第25類「被服」に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。