Trademark Appeal Case
「BOURBON」の周知性と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90764(T2000−90764/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4375692号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月3日に登録出願され、「BOURBON」と「牛乳でおいしくつめたいココア」の各文字を二段に横書きしてなり、第30類「ココア」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、その商標中に特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、バーボンウイスキーの製造者またはそれと何らかの関係を有する者の商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
我が国においては、「BOURBON」の文字は「(アメリカ合衆国の特定の品質を有する)バーボンウイスキー」及び「ブルボン王家(フランス)」を指称する語としてよく知られているところである。
一方、商標権者である菓子メーカーの「株式会社ブルボン」は、「ブルボン」及び「BOURBON」の文字よりなる商標を、長年に亘り「クッキー、チョコレート菓子」等の菓子に使用してきた結果、本件商標の出願・登録時に、該文字よりなる商標は、同人の業務に係るものとして需要者間に広く知られていたものである。
また、本件商標の指定商品である「ココア」と「バーボンウイスキー」とは、生産者、販売店、需要者等を著しく異にする非類似の商品である。
そして、上記各事項を総合勘案すれば、我が国において、「BOURBON」の文字が指定商品に使用された場合には、登録異議申立人の業務に係る商品を想起させるというよりは、むしろ上記「株式会社ブルボン」の業務に係る商品を表したものと需要者間に認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が登録異議申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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