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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BRAIN GUM」と「G・U・M」の文字構成と称呼の判断(第4条第1項第15号|審判異議2000−90889(T2000−90889/J7))

審判番号
異議2000−90889(T2000−90889/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BRAIN GUM」引用商標「G・U・M」
争点(論点)
文字構成と称呼の判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90889(T2000−90889/J7)・異議)は、本件商標「BRAIN GUM」と引用商標「G・U・M」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「文字構成と称呼の判断」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4384023号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4384023号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4384023号商標(以下「本件商標」という。)は、「BRAIN GUM」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年5月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月19に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る登録第2234175号商標(以下「引用商標」という。)は、「G・U・M」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月3日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものである。同じく登録第2234176号商標は、「ガム」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月3日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものである。

(2)理由

申立人の使用する引用商標は、「歯ブラシ、歯磨き、洗口液」を中心としてわが国において広く知られているから、引用商標と同じく「GUM」の文字を含む本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。また、本件商標は、引用商標に化体した業務上の信用にただ乗りするものであり、不正の目的をもって使用するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「BRAIN GUM」の文字よりなるところ、「BRAIN」の文字は「脳、中枢部」を、また、「GUM」の文字は「ゴム質、粘性ゴム」をそれぞれ意味する英単語として親しまれているものである。そして、素材としての「GUM」は広範な商品の原材料に使用されていることは広く知られており、これを本件商標の指定商品との関係からみると、ガム状の薬剤或いは薬用ガムを容易に理解させるものといえる。そうすると、本件商標中の「GUM」の文字は上記意味を理解させる英単語を表示したとのみ認識されるものというべきである。

ところで、申立人の提出に係る証拠によれば、「G・U・M」の文字からなる引用商標は、本件商標の登録出願の時に、「歯ブラシ、歯磨き、洗口液」などについて取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるが、その商標の構成は各文字間に中点を有するものであって、もはや英単語の「GUM」とは認識されない構成よりなるものというべきである。

してみれば、本件商標は、その指定商品に使用した場合、取引者、需要者に、これから引用商標を直ちに連想、想起させるものとは判断し得ないから、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

以上からすると、本件商標は、不正の利益を得る目的や他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用するものとは認められないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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