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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SCSIDE」の称呼類似性:頭部音の有無(第4条第1項第10号|審判異議2000−90971(T2000−90971/J7))

審判番号
異議2000−90971(T2000−90971/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SCSIDE」
争点(論点)
称呼類似性:頭部音の有無
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90971(T2000−90971/J7)・異議)は、本件商標「SCSIDE」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:頭部音の有無」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4390328号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4390328号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4390328号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月20日に登録出願、「SCSIDE」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),半導体素子,超大規模集積回路,バーコード読み取り装置」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が、世界57ヶ国において、商品「コンピューター用のソフトウエアを記録した記録媒体」に出願、或いは登録している商標「C/SIDE」(以下、「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

(1)本件商標は、「SCSIDE」の欧文字を、同書・同大・等間隔にまとまりよく一体的に表してなり、これより生ずると認められる「エスシーサイド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、書された文字に相応して「エスシーサイド」の一連の称呼のみを生じさせ、特定の観念を生じ得ない造語を表したものとみるのが相当である。

他方、申立人が本件商標と類似するという商標は「C/SIDE」の文字よりなるものであるから、これよりは「シーサイド」の称呼を生じさせ、一連の造語を表してなるものと認められるものである。

そして、本件商標より生ずる「エスシーサイド」の称呼と引用商標より生ずる「シーサイド」の称呼とは、二つの称呼を比較する上で最も重要な要素となる語頭部において「エス」の音の有無という差異を有するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記したとおりの構成よりなるものであるから、外観上は互いに区別し得る差異を有し、かつ、共に一連の造語よりなるものと認められるものであるから、観念上比較すべくもないところである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

(2)なお、申立人は、引用商標が申立人の業務に係る商品「コンピューター用のソフトウエアを記録した記録媒体」を表示するものとして、世界各国で周知になっている旨を主張しているが、提出されている証拠だけでは、引用商標が申立人の業務に係る商標として需要者間に周知であるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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