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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Kangaroo」の結合商標の称呼判断(第4条第1項第11号|審判異議2000−91089(T2000−91089/J7))

審判番号
異議2000−91089(T2000−91089/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Kangaroo」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91089(T2000−91089/J7)・異議)は、本件商標「Kangaroo」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4399488号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4399488号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4399488号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成11年9月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下に示した登録商標と称呼、観念において類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。しがたって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(2)引用商標

イ 登録第 962793号商標 KANGAROO

カンガルー

登録出願日 昭和44年12月 1日

設定登録日 昭和47年 5月10日

指定商品 第22類に属する商標原簿に記載のとおりの商品

ロ 登録第2044612号商標 KangaROOS

登録出願日 昭和60年 7月22日

設定登録日 昭和63年 4月26日

指定商品 第22類に属する商標原簿に記載のとおりの商品

ハ 登録第4157646号商標 KangaROOS

登録出願日 平成 7年 7月12日

設定登録日 平成10年 6月19日

指定商品 第25類に属する商標原簿に記載のとおりの商品

ニ 登録第4378078号商標 別掲(2)に表示したとおり

登録出願日 平成 7年 7月12日

設定登録日 平成12年 4月21日

指定商品 第25類に属する商標原簿に記載のとおりの商品

ホ 登録第 378207号商標 別掲(3)に表示したとおり

登録出願日 昭和23年 2月17日

設定登録日 昭和24年 9月 9日

指定商品 第61類に属する商標原簿に記載のとおりの商品

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に表示したとおり「Kangaroo」の文字と「Lacrosse」の文字とを二段に表したものであるところ、両文字は、大文字、小文字とも同じ大きさ、同じ書体で表され、全体としてまとまり良く一体的に構成されているものであって、視覚上いずれか一方のみを捉えて取引に資されるものとは認め難いものである。

また、本件商標中の「Lacrosse」の文字は、スポーツの一種である「ラクロス」を意味する語ではあるが、これをその指定商品との関係より検討しても、必ずしもその用途などを記述的に表すものとも判断し難いところである。

してみれば、本件商標は、かかる構成からすれば全体として不可分一体のものと把握され認識されるというのが自然なものであると認められるから、全体の構成文字に相応して「カンガルーラクロス」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

以上からすると、本件商標は、「カンガルー」の称呼を生ずる引用商標とは、外観、観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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