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Trademark Appeal Case

著名略称の混同性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91086(T2000−91086/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4399262号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4399262号商標(以下「本件商標」という。)は、「パコ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年9月1日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

デザイナーの「PACO RABANNE(パコラバンヌ)」、及び同人のデザインする商品、衣料品、アクセサリー、バッグ、靴、香水、オードトワレ、家具などに使用する「paco rabanne/パコラバンヌ」(二段書き)、「paco rabanne」、「paco/paco rabanne」(二段書き)又は「パコ」の文字からなる商標(登録第913205号商標ほか10件)は、その略称である「PACO」、「パコ」とともに、本件商標の登録出願の時に、わが国において著名に至っていたものであるから、本件商標は、他人の著名な略称を含むものであり、かつ、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「パコ」の文字よりなるものである。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、スペイン生まれのフランスのデザイナー「PACO RABANNE(パコラバンヌ)」、及び、同人のデザインに係る被服、革製品、香水、化粧品に使用する「PACO RABANNE(パコラバンヌ)」商標は、需要者の間において広く認識されていたものと認められる。

しかしながら、本件商標の登録出願の時に、上記デザイナーが「PACO(パコ)」の文字をもって、その略称を表したものであると需要者間に広く認識されていたものとは判断することができない。また、「PACO(パコ)」商標は、被服、香水等に使用されていたことは認められるとしても、提出された証拠では、需要者の間に広く認識されていたとまでは認め難いものである。

してみれば、本件商標は、デザイナー「PACO RABANNE(パコラバンヌ)」の著名な略称を含むものと認識されるものではなく、かつ、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号の定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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