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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DUPION」と「エス.テー.デュポン」の称呼類似性:中間音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−91074(T2000−91074/J7))

審判番号
異議2000−91074(T2000−91074/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DUPION」引用商標「エス.テー.デュポン」
争点(論点)
称呼類似性:中間音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91074(T2000−91074/J7)・異議)は、本件商標「DUPION」と引用商標「エス.テー.デュポン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:中間音の差異」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4397355号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4397355号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397355号商標(以下「本件商標」という。)は、「DUPION」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年1月29日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下(1)及び(2)を合わせて「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中「眼鏡」については、同一又は類似するから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたもので、同法第43条の2第1項規定により取り消されるべきものである。

(1)登録第2165530号商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、昭和59年2月24日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録がされたものである。

(2)登録第2210075号商標は、「エス.テー.デュポン」の文字よりなり、昭和59年2月24日登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「DUPION」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「デュピオン」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は、「S.T,Dupont」、「エス.テー.デュポン」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「エステーデュポン」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずる称呼において互いに紛れるおそれはない。

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用商標は、「エステーデュポン」として需要者の間に広く認識されているところ、申立人は、引用商標より「デュポン」の称呼を生ずるので、本件商標より生ずる「デュピオン」の称呼と「デュポン」とを比較するに、両者は、語頭音の「デュ」と語尾音の「ン」を共通にするが中間音において、前者は「ピ」と「オ」の音を有するのに対し、後者は、「ポ」の音を有するものであり、両者は、該相違する音の音質、音感の相違により、それぞれを一連に称呼した場合、該相違する音が称呼全体に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、互いに紛れるおそれはないものである。

さらに、本件商標より「デュピョン」の称呼を生ずると述べているが、本件商標より「デュピョン」の称呼を生ずると認め得る証左は見出せないから、この点についての主張は採用できない。

そして、本件商標及び引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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