Trademark Appeal Case
著名商標と非類似商品の混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91071(T2000−91071/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4397234号商標(以下「本件商標」という。)は、「INTEL」の文字と「インテル」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年7月7日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が所有する著名な「INTEL」商標及び「インテル」商標(登録第1373591号商標ほか22件、以下、これらを一括して「引用商標」という。)と実質的に同一であるから、申立人又はその関連会社の業務に係る商品と誤認され出所について混同を生ずるおそれがある。
本件商標は、引用商標の著名性に便乗するものであって、その出所表示力を希釈化させるものであるから、不正の目的で使用するものである。
本件商標は、申立人「インテル社」を直ちに認識理解させるものであり、申立人の人格権を毀損するものである。
本件商標は、引用商標に化体された信用及び名声に便乗し、その顧客吸引力及び出所表示力を毀損させる国際信義に反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号、同第8号及び同第7号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人は米国の半導体メーカーであって、同社がマイクロプロセッサー、ネットワーク関連製品、半導体製品等(以下「マイクロプロセッサー等」という。)に使用する「INTEL」商標及び「インテル」商標は、本件商標の登録出願の時に、需要者間に広く認識されていたものであり、また、「INTEL」及び「インテル」は、申立人の名称の著名な略称であったものと前記商品を取り扱う分野における需要者間に広く認識されていたと認めるのが相当である。
しかしながら、本件商標は、前記のとおり第25類「履物」を指定商品とするものであって、「INTEL」商標及び「インテル」商標が広く認識されていたと認められる商品「マイクロプロセッサー等」とは、商品の生産部門、販売部門、用途、需要者層等が大きく異なり、およそ関連性を有しない商品というべきである。
そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、これからマイクロプロセッサー等に使用する引用商標ないしは申立人を直ちに連想、想起するものとは判断し得ないから、本件商標は、申立人の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはなく、かつ、申立人の著名な略称を含む商標であると認識されることはないものと判断するのが相当である。
以上のとおり、本件商標は、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないことからすると、不正の目的や他人に損害を与える目的など不正の目的をもって使用するものということはできないものであり、かつ、本件商標の構成自体においても、また、使用することにおいても公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標であるとも認められないものである。
してみれば、本件商標は、商標法第第4条第1項第15号、同第19号、同第8号及び同第7号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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