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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91058(T2000−91058/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4397416号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397416号商標(以下「本件商標」という。)は、「エアースマート」の文字と「AIR SMART」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年6月4日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「SMAT」の文字を横書きしてなり、平成5年5月27日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年10月31日に設定登録された登録第3207380号商標及び「SMART」の文字を横書きしてなり、平成7年9月28日に登録出願、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成7年商標登録願第100287号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、その指定商品も抵触する。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「エアースマート」及び「AIR SMART」の両文字よりなるものであるところ、上段の「エアースマート」の文字は、同じ大きさ、同じ書体で一連に書されているものである。また、下段の「AIR SMART」の文字は、「AIR」と「SMART」の両文字間に文字の大きさ、書体に異なるところがなく、これを観念上からみても、「AIR」は「空気」を、「SMART」の文字は「(身なりが)きちんとした、スマートな」等を意味する語として共に一般に知られている平易な英単語であって、両文字は、外観においても、また、観念においても特に軽重の差を見出すことができないものというべきである。申立人は、名詞の次に形容詞がくるのは英語として不自然な構成であり、「SMART」の文字から「スマート」の称呼をも生じる旨述べるが、申立人の述べる語順故に取引者、需要者が本件商標中の「SMART」の文字部分のみを捉えて取引にあたるものと判断することはできないし、また、この点を認め得る証拠もない。したがって、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「エアースマート」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、「スマット」又は「スマート」の称呼を生ずる引用商標とは、称呼において類似するものではなく、それぞれの構成よりして外観、観念においても類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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