Trademark Appeal Case
称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91046(T2000−91046/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4395561号商標(以下「本件商標」という。)は、「NICOLE」の文字を横書きしてなり、平成11年8月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「NICOLETTE」の文字を横書きしてなり、昭和63年11月15日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年6月30日に設定登録された登録第2423047号商標、「NICOLETTE」の文字と「ニコレッテ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成2年2月8日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年7月31日に設定登録された登録第2440918号商標及び「NICOLETTE」の文字と「ニコレッテ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成2年2月8日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年10月30日に設定登録された登録第2463016号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と、称呼及び観念において類似する商標である。また、申立人の使用する「NICOLETTE」商標は、靴について使用し周知、著名であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標及び引用商標は、それぞれ上記の構成よりなるものであり、本件商標は「ニコル」、引用商標は「ニコレット」又は「ニコレッテ」の称呼を生ずるといえるものである。
そして、本件商標より生ずる「ニコル」の称呼と引用商標より生ずる「ニコレット」又は「ニコレッテ」の称呼を比較すると、これらの称呼は、音数が異なり、また、構成音においても、後半部において「ル」と「レット」又は「レッテ」の明確な音の相違を有するものであるから、これらの相違音がそれぞれの全体の称呼の音調、音感に与える影響は大きいものといわざるをえず、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれはないものと認められる。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではない。
また、わが国において、「NICOLE」と「NICOLETTE」の両文字間に、観念において彼此相紛れるほどの共通性を有するものと一般に理解されているものとは判断し得ないから、本件商標は、引用商標と外観においてはもとより、観念においても類似するものではない。
以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似するものではなく、それぞれの構成よりして本件商標から、引用商標を直ちに連想、想起するものとは判断し得ない別異のものというべきであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する
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