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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91033(T2000−91033/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4395882号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4395882号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年12月4日に登録出願され、「MONTANE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第18類「布製又はプラスチック製のキャンプ用バッグ」及び第20類「家具」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年1月25日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されている登録第4074519号商標(以下「引用A商標」という。)と、称呼上類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、別掲のとおりの構成よりなる商標(以下「引用B商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「MONTANE」の文字よりなるところ、該文字は「山の、山の多い」等の意味合いを有する英語であって、「マンテイン」及び「モンテイン」の称呼を生ずるものである。しかしながら、該語は我が国において親しまれた英語ではないところから、これをローマ字読み風に発音して「モンタネ」と称呼される場合もあるものと認められる。

他方、引用A商標は、別掲のとおり「Montana」の文字を筆記体風に書してなるものであるから、該構成文字に相応して「モンタナ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「マンテイン」、「モンテイン」及び「モンタネ」の称呼と、引用A商標より生ずる「モンタナ」の称呼とを比較するに、「マンテイン」及び「モンテイン」の称呼と「モンタナ」の称呼とは、その音構成に明瞭な差異を有するものであるから、両者は称呼上区別し得るものである。

そして、「モンタネ」と「モンタナ」の称呼とは、語尾において「ネ」と「ナ」の音に差異を有するものであって、該差異音は、音配列上語尾に位置するとはいえ、他の音に影響されず比較的明瞭に発音・聴取されるものであるから、これがわずか4音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標は「山の、山の多い」等の意味合いを有する英語と認められるものであるのに対して、引用A商標は「(アメリカ合衆国の)モンタナ州」又は「クロード・モンタナ」の略称としての意味合いを有する語として知られているものであるから、両者は観念上区別し得るものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用A商標とその称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。

さらに、本件商標は、引用A商標とは類似しないものであって、引用B商標についても同様に判断し得るものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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