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Trademark Appeal Case

称呼の「ル」音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91030(T2000−91030/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4395610号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4395610号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月26日に登録出願され、「オーラジェクト」と「ORAJECT」の文字を二段に併記してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年4月24日に登録出願され、「ORALJECT」の文字を横書きしてなり、第10類「注射器,その他の医療機械器具」を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されている登録第4092859号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「オーラジェクト」と「ORAJECT」の文字よりなるところ、その構成中上段の片仮名文字部分が下段の欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすと無理なく認識できるものであるから、これより「オーラジェクト」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、上記構成のとおりであって、その構成文字に相応して「オーラルジェクト」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、本件商標より生ずる「オーラジェクト」と引用商標より生ずる「オーラルジェクト」の称呼とを比較するに、両称呼は、中間における「ル」の音の有無に差異を有するものであって、その差異が称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。さらに、本件商標の欧文字部分と引用商標とを比較した場合においても、両者は、中間において「L」の文字の有無に差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれのないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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