Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91019(T2000−91019/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4398702号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月6日に登録出願され、「GLENEDEN」の文字を標準文字とし、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る各商標、すなわち、昭和63年12月9日に登録出願され、「BENZIGER」の文字と「OF GLEN ELLEN」の文字とを二段に左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録されている登録第2335650号商標及び平成1年1月10日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録されている登録第2401680号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る「ワイン」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、著名な引用商標に只乗りするものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体として特定の意味合いを認識させない一体不可分の造語を表したものとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「グレネデン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、上記あるいは別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、申立人も主張しているとおり、「グレンエレン」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえない。また、申立人主張の如く、たとえ本件商標から「グレンエデン」の称呼を生ずるとしても、両称呼における差異音である「デ」の音は強く響く破裂音であるのに対して、「レ」の音は弾音であって、調音方法を異にし、その音感を異にするものであるから、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものというべきである。そして、両商標は、外観及び観念においても類似しないものである。
更に、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ワイン」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難いばかりでなく、前記したとおり本件商標と引用商標とは別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。また、本件商標が引用商標を剽窃し又は只乗りする意図をもって使用するものとはいい難く、その証拠も見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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