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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91003(T2000−91003/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4393680号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4393680号商標(以下「本件商標」という。)は、「ATOMICPOP」の文字と「COM」の文字とを記号「.」を介して「ATOMICPOP.COM」の文字を横書きしてなり、平成11年2月12日登録出願、第9類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月23日に設定登録がなされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標(以下(1)及び(2)を合わせて「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「スキー板、スキー板用ビンディング,スキーブーツ」を表示するものとして世界的に著名になっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品中第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」については同一又は類似し、また、本件商標をその指定商品中「被服、運動用特殊衣服及び運動用特殊靴」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、申立人又は申立人の業務又はこれと何らかの経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く認識し、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

また、本件商標のは、構成中に、申立人の著名な略称として親しまれている「ATOMIC」の文字が含まれているものであるから、本件商標は、同第8号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

(1)登録第1105535号商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、昭和42年2月7日登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、昭和50年2月6日に設定登録されているものである。

(2)登録第2420670号商標は、「ATOMIC」の文字を横書きしてなり、平成1年10月27日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載したとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、「ATOMICPOP.COM」と表してなるものであり、該構成文字は、まとまりよく一体的に表してなり、該構成中の「POP.COM」の部分を省略して「ATOMIC」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して生ずる「アトミック」の称呼により取引にあたるとみるべき特段の理由は見出せず、全体としてはインターネットにおけるドメイン名を表してなるものと把握、認識され、該構成文字に相応して「アトミックポップコム」の称呼を生ずるものであり、また、該構成中の「,COM」の部分は自他商品(役務)を識別標識としての機能を果たさず、「ATOMICPOP」の文字部分が自他商品(役務)を表示するものとして把握、認識され、該構成文字に相応して生ずる「アトミックポップ」の称呼により取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのを相当とするから、該構成文字に相応して「アトミックポップ」の称呼をも生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものと認められる。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「ATOMIC」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「アトミック」の称呼及び「原子の、原子力の」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼及び観念において類似するものではない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観において互いに紛れるおそれはないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

次に、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が「スキー板、スキー板用ビンディング,スキーブーツ」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることが認められるとしても、申立人が、該商品以外の商品について業務を拡大していると認め得る証左はなく、また、「atomic」なる英単語は一般に良く知られた語であるところから、本件商標の指定商品を取り扱う取引者、需要者の間においてまで、申立人の業務に係るものとして広く認識されているものとは認めることはできないものというべきである。

してみれば、本件商標と引用商標とは類似するものでなく、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起せず、該商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

さらに、申立人提出の証拠によっては、本件商標登録出願の時に「ATOMIC」が申立人の名称の略称であって、著名な略称になっていると認め得ることはできない。

したがって、本件商標は、他人の名称の略称であって、著名な略称を含むものとすることはできないから、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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