sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「アイドットコム」の商標称呼の類似性判断(第4条第1項第10号|審判異議2000−91301(T2000−91301/J7))

審判番号
異議2000−91301(T2000−91301/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「アイドットコム」
争点(論点)
商標称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91301(T2000−91301/J7)・異議)は、本件商標「アイドットコム」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4417713号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4417713号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4417713号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月10日に登録出願され、「アイドットコム」の文字を標準文字とし、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)平成6年12月27日に登録出願され、「ICOM」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されている登録第4062397号商標、(2)昭和62年7月20日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2269854号商標及び(3)平成4年9月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月25日に設定登録されている登録第4225552号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「無線機器」等、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する商品・役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品・指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「アイドットコム」の称呼を、引用商標は「アイコム」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品・役務が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

なお、異議申立人は、商標権者のホームページにおいて、本件商標に相当する表記として「i.com」を使用していることを挙げて、この表記との関係から、本件商標と引用商標との類似性、混同のおそれを論じているが、本件商標の判断に影響を与えるものとはいえないから、申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。