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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91301(T2000−91301/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4417713号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4417713号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月10日に登録出願され、「アイドットコム」の文字を標準文字とし、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、同12年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、(1)平成6年12月27日に登録出願され、「ICOM」の文字を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月3日に設定登録されている登録第4062397号商標、(2)昭和62年7月20日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2269854号商標及び(3)平成4年9月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月25日に設定登録されている登録第4225552号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・役務について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「無線機器」等、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する商品・役務を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品・指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標は「アイドットコム」の称呼を、引用商標は「アイコム」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品・役務が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

なお、異議申立人は、商標権者のホームページにおいて、本件商標に相当する表記として「i.com」を使用していることを挙げて、この表記との関係から、本件商標と引用商標との類似性、混同のおそれを論じているが、本件商標の判断に影響を与えるものとはいえないから、申立人の主張は採用できない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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