Trademark Appeal Case
SUMMERSETの識別力と品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91303(T2000−91303/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4418053号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年6月10日に登録出願され、「SUMMERSET」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧せっけん,その他のせっけん類,香料類,エッセンシャルオイル,ヘアーローション,その他の化粧品」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「夏」を意味する「SUMMER」と「セット」を意味する「SET」の語を結合してなるものである。
しかるに、本件商標の指定商品においては、夏のレジャーで用いる日焼け前や日焼け後用の商品を数点セットしたものや、夏季向けの香水等を数点セットした商品があって普通に流通しているばかりでなく、こうした商品を「SUMMERSET(サマーセット)」と称しているものである。
したがって、本件商標をその指定商品について使用するときは、「夏用のセット用商品」であることを直感させるものであって、これをその指定商品中の「夏用のセット用商品」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであり、それ以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成のとおり、「SUMMERSET」の欧文字を同書・同大・等間隔に一連に横書きしてなるものであるところ、その構成中前半部の「SUMMER」の文字が「夏」、後半部の「SET」の文字が「1組、1揃い」の意味を有する語であって、かつ、「夏用の化粧品セット」として「サマー セット」の文字が使用されている例があるとしても、それをもって、取引者・需要者が、本件商標から、直ちに「夏用のセット用商品」の意味合いを把握し、商品の品質、用途を表示したものとして理解するとはいい難い。
また、本願商標を構成する「SUMMERSET」の文字は、「とんぼ返り」又は「とんぼ返りをする」等の意味を有する英語と認められるものである。
さらに、申立人提出の甲第1号証及び同第2号証をみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、他に、「SUMMERSET」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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