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Trademark Appeal Case

「素焼き」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90210号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4056650号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4056650号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月12日登録出願、「素焼き」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,衛生マスク,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,失禁用おしめ」を指定商品として、平成9年9月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、素焼き素材の陶器製容器を媒体として使用される商品であるから、本件商標をその指定商品中『芳香消臭剤』に使用するときは商品の品質、効能、使用方法を表示するにすぎず、また、それ以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「素焼き」の文字よりなるところ、該文字が、「釉薬をかけずに低温で焼くこと、またはその陶器」の意味を有し、申立人の提出に係る証拠を勘案しても、本件商標の指定商品の品質、使用方法等を具体的に表示するものとは認識し得ないものであり、また、本件商標を構成する文字が、商品の品質、使用方法等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本件商標は、これを指定商品に使用しても、商品の品質、使用方法等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、これを指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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