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結論

勝訴(請求認容)

商標「HEAD SHOK」の著名商標と結合商標の混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90143(T2000−90143/J7))

審判番号
異議2000−90143(T2000−90143/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HEAD SHOK」
争点(論点)
著名商標と結合商標の混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90143(T2000−90143/J7)・異議)は、本件商標「HEAD SHOK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の混同」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4327782号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4327782号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4327782号商標(以下、「本件商標」という。)は、「HEAD SHOK」(標準文字)の文字を横書きしてなり、平成10年3月31日登録出願、第12類「自転車用前ホークサスペンション,その他の自転車・自動二輪車並びにこれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成11年10月22日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由(要旨)

本件商標は、「HEAD」の欧文字からなる引用登録第2708574号商標(商品区分第12類「輸送機械器具、その部品および附属品」を指定商品として、平成2年7月17日登録出願、同7年7月31日に設定登録)に称呼上類似する商標であって、指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、前記著名な引用登録商標をその一部に含む本件商標をその指定商品に使用するときは、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、同法第4条第1項第15にも該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきものである。

3.取消理由

登録異議申立の理由及び甲第3号証乃至同第21号証を総合してみるに、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、1953年以来、「HEAD」の文字よりなる商標を付した「スキー用具、テニス用品、ゴルフ用品、運動用ウエア」等の商品を世界各国で販売していて、該商標は、遅くとも本件商標の登録出願時の平成10年には、我が国においても、取引者・需要者の間に広く認識されていたものということができる。また、申立人は、「HEAD」の文字よりなる商標を付した「自転車」も販売していることが認められる。

してみれば、本件商標は、前記のとおり「HEAD SHOK」の文字よりなるものであるところ、その構成からみて「HEAD」と「SHOK」の文字を結合してなると容易に理解させるものであるばかりでなく、両文字全体として、特定の意味合いを有するものとも認め難いから、申立人が「自転車」についての業務を拡大してきていることも併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前半部の「HEAD」の文字のみを捉え、申立人の著名商標「HEAD」を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものである。

4.当審の判断

本件商標に対して、平成12年7月28日付けで前記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、前記3.の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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