Trademark Appeal Case
称呼・役務類似と先願
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91086号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4107260号商標(以下、本件商標という。)は、平成7年6月27日に登録出願され、「健康館」の漢字を書してなり、役務の区分第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年1月30日に設定登録がなされているものである。
2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
(1)本件商標は、レタリング化した「健康館」の漢字を書してなり、第42類「宿泊施設の提供、飲食物の提供、美容・理容、入浴施設の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」を指定役務としてなる登録第4107258号と類似し、かつ、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、同一又は類似の役務であるから、商標法第4条第1項第11号及び同第8条第1項に該当するものである。
3 当審の取消理由
当審では、申立人の異議理由に基づき、商標権者に対し「本件商標は、登録第4107258号と類似し、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、引用商標の指定役務中に包含されているものある。ところで、本件商標は、引用商標の後願にかかるものである。してみれば、本件商標は、その指定役務中前記役務については商標法第8条1項の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定に基づいて、上記役務については取り消すべきものである。」旨の取消理由を通知した。
4 上記3の当審の取消理由に対して商標権者は何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標と引用商標とは、多少書体を異にするものの、いずれも「健康館」の漢字を書してなるものであるから、「ケンコウカン」若しくは「ケンコウヤカタ」の称呼において類似する商標と認められるものである。そして、本件商標の出願日は、平成7年6月27日であるのに対して、引用商標の出願日は平成7年6月5日である。
また、本件商標の指定役務中の「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」は、引用商標の指定役務中に包含されているものある。
したがって、本件商標は、その指定役務中「宿泊施設の提供、飲食物の提供、医業、健康診断、歯科医業、調剤、栄養の指導」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、上記商品については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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