Trademark Appeal Case
「ごちそうピラフ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90893(T2000−90893/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4385544号商標(以下「本件商標」という。)は、「ごちそうピラフ」(標準文字による商標)の文字を横書きしてなり、平成10年11月26日に登録出願、第29類「レトルトパウチされたピラフのもと」を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。
2 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標は、「ごちそうピラフ」の文字を横書きしてなるところ、「ごちそう」の文字は「豪華な食事、うまい食べ物」を意味する語として、「ピラフ」の文字は料理「ピラフ」を表す語として、それぞれ日常親しまれた語といえるものである。また、本件商標の指定商品「レトルトパウチされたピラフのもと」は、「ピラフ」料理を作るために使用されるものである。そうすると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が「豪華なピラフ料理ができるもの」あるいは「おいしいピラフ料理ができるもの」程度の意味合いを表すものと認識するに止まるものと認めざるを得ない。したがって、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから,その登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものである。
3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4 当審の判断
平成12年12月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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