Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第19167号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「のりを使用してなる菓子及びパン」を指定商品として、平成8年5月29日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成10年8月5日付手続補正書により「海苔を加味してなる菓子」と補正しているものである。
2 引用商標
原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3369293号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年1月22日に登録出願、第30類「のりを加味したパック詰め菓子」を指定商品として、平成10年3月20日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成であって、上段に「海苔」の文字を、下段に「ピーパック」の文字を表してなるものと認められるから、これらの文字に相応して「ノリピーパック」の称呼をも生ずることは明らかである。
一方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり、「のりピーパック」の文字を表してなるものであるから、この文字に相応して「ノリピーパック」の称呼をも生ずることは明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ノリピーパック」の称呼を同じくする商標といわざるを得ない。
なお、請求人は、「本願商標は、『ピーパック』に商標の要部があり、したがって、『ピーパック』の称呼が生じるのに対し、引用商標は、『のりピー』に商標の要部があり、したがって、『ノリピー』の称呼が生じるものである」旨主張している。しかしながら、文字商標は、一般にその構成全体より生ずる称呼をもって取引にあたるといえるところ、前記に認定のとおり、本願商標は「海苔ピーパック」の文字を、また、引用商標は「のりピーパック」の文字をそれぞれ表示してなるものであって、構成全体より生ずる称呼も冗長なものとはいえないから、両商標は、共に「ノリピーパック」の称呼をも生ずるものというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、共に造語商標であることを考慮しても、上記の称呼を同一にする類似の商標と認められるものであり、かつ、両者の指定商品も同一又は類似するものと認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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