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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「著名シンボルマークと混同」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91403号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第91403号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名シンボルマークと混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91403号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名シンボルマークと混同」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4290519号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4290519号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、平成9年10月17日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

本件商標は、登録第1945440号商標及び同第2065653号商標と外観上互いに相紛らわしい類似のものであり、その指定商品も互いに抵触するものである。さらに、本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の制作に係る映画「ゴーストバスターズ」のシンボルマークとして、また、当該映画に関連する商品の商標として一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

3.当審における取消の理由

本件商標は、別記(1)のとおりの構成よりなり、平成9年10月17日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

ところで、申立人「コロンビア・ピクチャーズ・インダストリーズ・インク」の提出に係る甲各号証によれば、申立人は、別記(2)のとおりの構成よりなる標章(以下、「引用標章」という。)を自己の制作・配給に係る映画「ゴーストバスターズ」のシンボルマークとして使用しているものであり、該映画は、その第一作が1984年に米国において上映され、その後、我が国においても各種新聞を通じて大々的に宣伝広告活動がなされ、昭和60年には正月映画として人気を博したものであることが認められる。また、申立人は、引用標章を業務用テレビゲーム機、家庭用テレビゲーム機等が含まれる旧第9類及び旧第24類において商標登録(登録第1945440号、登録第2065653号)をする一方、引用標章についての商品化権を「被服、バッグ類、文具、玩具」等の各種商品について許諾してところである。そうとすれば、引用標章は、申立人の制作・配給に係る映画「ゴーストバスターズ」のシンボルマークとして、又、各種商品の商標として、本件商標の出願前に、我が国の需要者間にも広く認識されるに至っていたものと認められる。そして、本件商標と引用標章とは、細部において異なるところがあるにしても、いずれも輪状図形の斜線部から空想的人物の上半部をはみ出させた如き独特な構成よりなる点において、基本的着想を同じくし、外観上極めて近似した印象を看者に与えるものである。しかも、本件商標の指定商品中には申立人の業務と密接な関係を有する「録画済みビデオディスク、録画済みビデオテープ、映画機械器具」等が含まれるものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして容易に申立人の業務に係る映画の著名なシンボルマークを想起させ、申立人又は申立人と何等かの関連を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4.当審の判断

当審において、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書の提出の機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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